3度目の正直と再び裁判所へ。訴状でまた不備があったが、今度は二重線で訂正印押して訂正すれば良いとのこと。
問題箇所は
被告は原告に対し,金000000円及び内金000000円に対する平成11年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
この部分。ここを、
被告は原告に対し,金000000円及び内金000000円に対する平成22年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
と計算書の最終日の翌日を記載するようだ。
良くわからなかったが、あとは近くの郵便局で印紙7000円と切手5000円分を買ってきて提出。事件番号が発行された。このあとは一回目の口頭弁論の日をいつにするかという電話が裁判所からあるとのこと。とりあえずそれまで待つことになる。